労働訴訟

「訴訟で焦点となるポイントがわからない」
「訴訟を起こされてしまった後の対応に困っている」
「解雇をした従業員から過去に遡って賃金の支払いを求められている」

労働訴訟とは、調停の成立または労働審判の確定ができなかったものに対して、第三者に判断を仰ぎ、問題を解決しようとするものです。多くの労働訴訟で争点となるのは、解雇をされた従業員が手続きの無効を主張し、未払い給与の支払いを求めてくるというものです。

解雇の方法によって、争点が異なります。
懲戒解雇の場合は、就業規則に規定が存在するか、懲戒事由にその内容が該当しているか、懲戒事由が適正であるか、懲戒解雇の手続きが適正かという点において、争いになります。普通解雇の場合は、指導や配転、退職勧奨をおこなったか、解雇事由が適正であるかどうか等が争点となり易いです。整理解雇の場合は、人員削減の必要性、整理解雇を選択することの必要性、被解雇者選択の妥当性、手続きの妥当性(従業員への十分な説明がなされたかなど)が検討要素となります。

原則として労働法は労働者を守ることに重きを置かれた法律です。
相手側の請求に対して対応が遅れてしまうと交渉で主導権に進められてしまい本来支払う必要のなかった費用を支払ったり、企業イメージの低下を招いたりといった大きな経営リスクを負うこととなります。

訴訟を起こされたら、まず相手側との和解に応じるか、判決を求めるかの判断が求められます。経営者にとってどちらの手続きが最善の結果をもたらすのかについて、事実関係を整理・把握し、慎重な判断をしなければなりません。これらの判断には法的な専門知識を要する専門家のアドバイスが必要になります。

弁護士に依頼をすることで、なるべく会社の信用低下を防ぐ形で和解案を調整することができます。実際に訴訟を行う際には、依頼者と話し合いをしながら勝訴を勝ち取るための主張を組み立てていきます。
弁護士に依頼した場合には、訴訟を起こされた後の対応はもちろんですが、労働者から訴えられないための労働環境の整備や労働条件の調整、解雇の際のアドバイスなどに応じます。お気軽にご相談ください。

当事務所のサポート内容

種別 詳細 料金
事務所での法律相談料 1回目 1時間:1万円
※超えた場合は30分5000円
2回目以降 1時間:3~5万円
※超えた場合は30分1万円
顧問契約 プランごとに異なります。
詳しくは顧問料金表をご参照ください。
月額3万円~
労働問題
(解雇、残業代、ハラスメント)

・交渉から労働審判や訴訟に移行する場合は着手金の1/2を上限とする追加着手金が発生する場合がある。労働審判から訴訟に移行する場合も同様である。
・労働局のあっせん等や団体交渉は労働審判に準じる。
・労働局のあっせん等・団体交渉・労働審判・訴訟は期日ごとに日当が発生し、交渉は事務所外で行う場合に日当が発生する。
着手金(交渉):30万円~
着手金(労働局のあっせん等・団体交渉・労働審判):40万円~
着手金(訴訟):50万円~
報酬金:10%(最低20万円)
※本基準は、令和5年7月1日以降の相談や受任事件に適用します。
※弁護士費用につきましては、予告なく改訂されることがありますのでご了承下さい。
※弁護士費用の詳細につきましては、当事務所の所属弁護士にお問い合わせ下さい。
※料金は、すべて消費税を除いて記載しています。

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