団体交渉・労働組合(労組)対策

<目次>

団体交渉に関するよくあるご相談
団体交渉とは何か
労働組合法における使用者性・労働者性
団体交渉への対応はどうしたらいいのか
争議行為とは何か
団体交渉のリスク・不当労働行為に注意!
団体交渉を弁護士に任せるメリット
団当事務所の弁護士サービス

団体交渉に関するよくあるご相談

「勤務態度の悪い従業員を解雇したところ、労働組合から団体交渉を申し入れられた」
「うつ病で満足に仕事ができない従業員に退職勧告を出したところ、不当解雇だと言われている」
「知らない間に社内に労働組合ができ、団体交渉を申し込まれた」

団体交渉には社内の労働組合から申し込まれる場合と、社外の合同労組(ユニオン)から申し込まれる場合とがあります。留意すべきこととして、団体交渉を申し込んでくる労働者側の多くが使用者より労働法を熟知しているケースがほとんどであるということです。

社内の労働組合といっても、労働問題に積極的に取り組む上部団体からアドバイスを受けていたり、ノウハウを共有されていたりする場合が多くございます。また、ユニオンは日常的に労働問題ばかり扱っているので、労働法を熟知しています。
何も対策を立てずに交渉に臨んでしまうことで、相手に主導権を握られ、全面的に労働者側の主張を受け入れなくてはならない状況に陥りかねません。

団体交渉とは何か

労働組合法2条では、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主目的として組織する団体又はその連合団体を「労働組合」と定義しています。
憲法28条で保障されている労働基本権を具体化したものが労働組合法です。
労働組合は、労働三権といわれる、団結権、団体交渉権、団体行動権に基づく行為を行います。
労働者と企業には交渉力に格差があるため、労働者が集団的に交渉をすることで企業と対等に近い状態で交渉を行うために労働組合は存在しています。

労働組合法における使用者性・労働者性

労働組合に加入し団体交渉を求めることができるのは基本的に労働契約のある労働者になります。
しかしながら、「雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配決定することができる地位にある」(朝日放送事件 最高裁平成7.2.28)場合には、発注者が「労働組合法上の使用者」として団交当事者となる場合があります。業務委託・請負等の形式をとっている場合や直接の雇用関係にない労働者派遣の派遣先、親会社、事業譲渡先等についても、実質的に上記の立場にあるとされれば、団交の当事者になるといえます。

団体交渉への対応はどうしたらいいのか

団体交渉とは、労働者の労働条件その他の労働関係に関連する事項について使用者と労働組合が団体として交渉をすることをいいます。
この労働組合の要求する団体交渉を企業が拒否することは不当労働行為として法律上禁止をされます(労働組合法7条2号)。
しかしながら、すべての交渉が義務的ではなく、不当労働行為により誠実に交渉を行うことが法律上強制されている事項を「義務的団体交渉事項」、ここから外れたものを「任意的団体事項」(団交に応じるか否かは企業の自由)といいます。
義務的団交事項は
・組合員である労働者の労働条件その他の待遇
・当該団体的労使関係の運営に関する事項
・使用者に処分可能なもの
をいいます。

争議行為とは何か

争議行為とは、いわゆるストライキ、サボタージュ、ロックアウトその他労働関係の当事者がその主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為であって、業務の正常な運営を阻害するものをいいます。
争議行為は憲法で保障された団体権行使として労働組合が使用者と対等な立場にたって労働条件などの交渉を行うにあたり対等な交渉力を確保するべく、認められたものであるため、本来は刑事責任や民事責任を負う行為であっても正当な組合活動であり相当な手段の範囲にとどまる限りにおいては正当性が認められ、各種責任が免除されます。

団体交渉のリスク・不当労働行為に注意!

憲法上保障された労働基本権を実効あるものにするため労働組合法は使用者の不当な妨害行為や妨害行為を不当労働行為として禁止しています。
・労働組合員であることなどを理由に、労働者を不利益に取り扱う行為
・労働組合に加入しないこと、または脱退することを雇用の条件とする行為
・労働者の代表者との団体交渉を、正当な理由なく拒否する行為
・労働組合を結成し、もしくは運営することを支配し、またはこれに介入する行為
・労働組合の運営経費について、経理上の援助を与える行為
・労働委員会への申し立てなどを理由に、労働者を不利益に取り扱う行為
不当労働行為については不利益な行為が法律上無効となり、労働者は元の労働条件に戻ることになります
・このため不当労働行為があった場合には労働委員会への申立がなされるというリスクがあります
(解雇無効や賃金支払いのほかに団交応諾命令、謝罪文の掲示・交付が発せられる場合があります)
・上記に加えて、裁判所に対し仮処分や通常訴訟が提起されるというリスクがあります

団体交渉の申し出があった場合、どのように対応すべきか、そして不当労働行為に該当するかどうか等、企業のほうでは判断が難しいことがあります。
弊所の顧問弁護士サービスでは、団体交渉に関するトラブルについてもアドバイスが可能です。もっとも、個別労使紛争については団体交渉に持ち込まれる前に解決できることがベストといえますので、予防法務の観点から、お早めにご相談ください。

団体交渉を弁護士に任せるメリット

以上、団体交渉のリスクをお話してきました。 以下は団体交渉を弁護士に依頼するメリットについてお話していきます。
前述でお話したように、会社には義務的団体事項については団体交渉に応じる義務があり、不当労働行為と認定されると、

・法律上当該労働条件が無効となる
・労働委員会への申立
・裁判所に対し仮処分や通常訴訟が提起
などのリスクがあります。
一方で、弁護士に依頼するメリットとしては、
・団体交渉の企業側代理人として就いてもらうことで、組合との交渉の負担や書類作成の負担を軽減できる
・法的に団体交渉に応じるべき事項かどうか等の法的判断を弁護士に委ねることで、組合からの申し出に対し適切な対応ができる
・賃金や残業代の問題、解雇や退職のトラブル、ハラスメント等の専門的な知識と経験を背景に、弁護士の交渉技術を生かして有利に交渉を進めることができる
・不当労働行為に該当する行為を行ってしまうと訴訟提起等のリスクが高まるため、事前に弁護士から法的アドバイスを受けることでこれらのリスクを防止できる
・訴訟の経験を活かし、訴訟を見据えたアドバイスをすることができる
・団体交渉後の就業規則の改善点等も含め多角的にアドバイスを受けることができる
等が挙げられます。

当事務所の弁護士サービス

弁護士に依頼をしていただくことで労働組合との交渉や労働協約に関する書類の作成、労働者との条件調整などを代理で行うことができます。
訴えを起こされた後の対応はもちろんのこと、労働組合から団体交渉をされないための就業規則の整備や労働環境の調整などについてもアドバイスをさせていただきます。

種別 詳細 料金
事務所での法律相談料 1回目 1時間:1万円
※超えた場合は30分5000円
2回目以降 1時間:3~5万円
※超えた場合は30分1万円
顧問契約 プランごとに異なります。
詳しくは顧問料金表をご参照ください。
月額3万円~
従業員支援プログラム(EAP) 従業員1名あたり月額100円 月額5000円~
契約書、社内文書等のチェック
契約書や社内文書等の法的なチェックを行います。
簡易なものは4頁以内、詳細なものは5頁以上を目安としますが内容によっても費用が異なります。
簡易なもの15万円
詳細なもの25万円~
契約書の作成
契約書を0から作成致します。
簡易なものは4頁以内、詳細なものは5頁以上を目安としますが内容によっても費用が異なります。
簡易なもの20万円
詳細なもの30万円~
就業規則作成・改定
就業規則を0から作成致します。
一般的なもの30万円
詳細なもの30万円~
労働問題
(解雇、残業代、ハラスメント)

・交渉から労働審判や訴訟に移行する場合は着手金の1/2を上限とする追加着手金が発生する場合がある。労働審判から訴訟に移行する場合も同様である。
・労働局のあっせん等や団体交渉は労働審判に準じる。
・労働局のあっせん等・団体交渉・労働審判・訴訟は期日ごとに日当が発生し、交渉は事務所外で行う場合に日当が発生する。
着手金(交渉):30万円~
着手金(労働局のあっせん等・団体交渉・労働審判):40万円~
着手金(訴訟):50万円~
報酬金:10%(最低20万円)
※本基準は、令和5年7月1日以降の相談や受任事件に適用します。
※弁護士費用につきましては、予告なく改訂されることがありますのでご了承下さい。
※弁護士費用の詳細につきましては、当事務所の所属弁護士にお問い合わせ下さい。
※料金は、すべて消費税を除いて記載しています。

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