私的再建

私的再建とは法的手続きによらずに債権者と債権債務について合意して再建する方法です。私的整理とも言いますが、整理するのは「債務」であって「会社」を整理するのではありません。
前項で述べたリスケジューリングも私的再建のひとつですが、私的再建では金融機関(団)との交渉で返済猶予・一時的据置き、金利の減額、有利子負債のカットで資金繰りをつけ、その間に経費節減等、経営を合理化して再建する等、様々な方法が可能です。

民事再生法が施行以来、弁護士の中にはいきなり「民事再生」を勧める向きもありますが、まずは様々なメリットがある私的再建を検討すべきです。

私的再建のメリット

私的再建の最大のメリットは、なんといっても「信用不安」を回避できることです。
民事再生などの法的手続きの場合、全債権者に一律に裁判所から通知が届くため、その会社が法的手続きを選択したことが明らかになります。また、「民事再生」などの法的手続きは、世間では(これはまったくの誤解なのですが)倒産に近い受け止め方をされることが多く、悪い風評が流れ、結果として事業価値が傷つくことが起こりがちです。

全債権者と協議して、その譲歩、猶予等の協力の下に事業計画を遂行せざるを得ない場合はやむを得ませんが、多くの会社は、ある大口債権者である金融機関(団)とのみ交渉し、協力を取り付けられれば、その他の仕入先や取引先にまで、経営の逼迫状況を説明しなくても済むことが多いのです。

私的再建のデメリット

法的手続きでは、多数決の原理により少数の反対者にも数の力によって対処可能ですが、私的再建の場合、個別的な債権者との話し合い・合意ですから、大口の債権者や再建に不可欠な事業用財産に抵当権を持つ債権者の1人が反対している場合、不可能となってしまいます。
また、私的整理は裁判所の関与・監督を受けないため、裁判所に債務弁済禁止等の保全処分を求める制度や債権者が抵当権の行使などに出た場合、これに対する対抗措置が備わっていないというデメリットもあります。

当事務所のスタンス

当事務所では、例え会社が危機に陥ったとしても、可能な限り個別に協力を取り付けて、自力で回復する私的再建の方法をとることができないか、まずは検討するべきと考えています。しかしながら、私的再建のデメリットを克服できない場合では、私的再建で進めることでかえって被害を拡大させてしまいます。

そのような場合は、代理人弁護士は、法的再建を用いて被害を防止することが使命と考えます。