解雇
「解雇をした従業員から突然訴えられてしまった」
「能力不足の社員を辞めさせたいが、どのようにして辞めさせればいいかがわからない」
「労働基準署から突然連絡が入り、警告を受けてしまった」
解雇とは使用者による労働契約解消を意味しますが、現在の日本の労働法制においては労働者を解雇するというのはハードルが高く一般的には難しい側面があるといえます。仕事ができない社員や勤務態度が悪い社員であっても、簡単に解雇をすることはできません。安易に解雇をしてしまうと従業員から訴えられ損害賠償請求やバックペイの請求をされてしまったりすることもあります。
解雇が認められる客観的で合理的な理由として挙げられている事由は、下記のようなものです。
・傷病により労務を提供できないこと
・勤務態度の不良により、会社の指示に従って労務を提供できないこと
・労働契約の目的を達成できないこと
・経歴を詐称して契約を結んでいた場合 etc…
しかしながら、これらの事由により解雇ができるかどうかは具体的事情により、一般的に裁判所において解雇有効と判断されるためのハードルは高いと考えていただく必要があります。
そこで、話し合いにより、合意退職の方向で双方合意できないかについて、まず検討していただく必要があります
その前提として、具体的には指導・教育の実施や見直しを行い、企業として、雇用を維持しようと努力をすることが必要です。その際には、指導、教育の証拠を書面として残してください。そして、指導、教育の結果、どのように能力のない従業員が変わったのか、これも書面として記録を残すといいでしょう。次に、配転が可能かどうか検討を行う必要もあります。こちらもについても書面化できるようなら残しておくことが望ましいといえます。それでも雇用の維持が難しいと判断した場合に最終的に退職勧奨を行っていくことになります。それらを実施し、本人の了承を得られた場合には合意書を必ず作成しておきましょう。
弁護士に依頼をすることで、解雇事由に客観性が認められるか、手続きに正当性はあるかについて事前にアドバイスをすることができます。また、解雇をした従業員から後々訴えられトラブルに発展しないよう、法的観点からのアドバイスを致します。万が一訴えられてしまった場合には、訴訟において法律的観点から然るべき対応が可能です。
当事務所のサポート内容
種別 | 詳細 | 料金 |
事務所での法律相談料 | 1回目 | 1時間:1万円 ※超えた場合は30分5000円 |
2回目以降 | 1時間:3~5万円 ※超えた場合は30分1万円 |
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顧問契約 | プランごとに異なります。 詳しくは顧問料金表をご参照ください。 |
月額3万円~ |
労働問題 (解雇、残業代、ハラスメント) |
・交渉から労働審判や訴訟に移行する場合は着手金の1/2を上限とする追加着手金が発生する場合がある。労働審判から訴訟に移行する場合も同様である。 ・労働局のあっせん等や団体交渉は労働審判に準じる。 ・労働局のあっせん等・団体交渉・労働審判・訴訟は期日ごとに日当が発生し、交渉は事務所外で行う場合に日当が発生する。 |
着手金(交渉):30万円~ |
着手金(労働局のあっせん等・団体交渉・労働審判):40万円~ | ||
着手金(訴訟):50万円~ | ||
報酬金:10%(最低20万円) | ||
※本基準は、令和5年7月1日以降の相談や受任事件に適用します。 |
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