労働審判

「労働審判の申立書が届いたが、どのように対応すれば良いかがわからない」
「合意退職をした元従業員から不当解雇で訴えられてしまった」
「元従業員から過去に遡って残業代を請求されてしまった」

労働審判は、使用者側・労働者側双方にとって労働問題をスムーズに解決するための制度です。
訴訟になってしまった場合には解決まで1年近くかかってしまうことがありますが、労働審判は原則として3回以内の期日で結論を出すことになるので、時間的・金銭的な負担が少なくて済みます。

一方、3回で審判が下されてしまうため、第一回の期日までに入念な証拠の収集と論拠の構築をしておく必要があります。これらの準備を怠ってしまうと、相手側に主導権を握られてしまい、不利な審判が下されることになってしまいます。しかしながら、多くのケースで、第一回期日までにどのような準備をして良いのかがわからない、もしくは準備に時間が割けない状態で臨んでしまうことになります。

弁護士に依頼をすることで、答弁書などの書類の作成や期日までの証拠の準備、労働者側との交渉を代理で進めることが可能です。
弁護士に依頼をすることで、弁護士が労働審判の結果を大きく左右する第一回期日までの準備をすべて行うので、その後の交渉について、スムーズに進めることができます。

問題が発生したらすぐに弁護士に相談し、適正な準備を進めていくことをお奨めいたします。労働審判を起こされたら、できるだけ早い段階で弁護士に相談されることをお勧めいたします。

当事務所のサポート内容

種別 詳細 料金
事務所での法律相談料 1回目 1時間:1万円
※超えた場合は30分5000円
2回目以降 1時間:3~5万円
※超えた場合は30分1万円
顧問契約 プランごとに異なります。
詳しくは顧問料金表をご参照ください。
月額3万円~
労働問題
(解雇、残業代、ハラスメント)

・交渉から労働審判や訴訟に移行する場合は着手金の1/2を上限とする追加着手金が発生する場合がある。労働審判から訴訟に移行する場合も同様である。
・労働局のあっせん等や団体交渉は労働審判に準じる。
・労働局のあっせん等・団体交渉・労働審判・訴訟は期日ごとに日当が発生し、交渉は事務所外で行う場合に日当が発生する。
着手金(交渉):30万円~
着手金(労働局のあっせん等・団体交渉・労働審判):40万円~
着手金(訴訟):50万円~
報酬金:10%(最低20万円)
※本基準は、令和5年7月1日以降の相談や受任事件に適用します。
※弁護士費用につきましては、予告なく改訂されることがありますのでご了承下さい。
※弁護士費用の詳細につきましては、当事務所の所属弁護士にお問い合わせ下さい。
※料金は、すべて消費税を除いて記載しています。

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