偽装請負とは何か|判断基準・罰則・企業がとるべき対策を弁護士が解説
業務委託や請負として外注を活用している企業にとって、「偽装請負」は決して遠い話ではありません。契約書の名称が請負や業務委託であっても、現場の実態が労働者派遣と変わらなければ、法令違反として刑事罰や行政処分の対象となります。本記事では、偽装請負の定義と具体的なパターン、判断基準、違反した場合の罰則、そして企業がとるべき対策までを弁護士が解説します。
偽装請負とは
業務委託や請負契約を結んでいるにもかかわらず、その実態が労働者派遣と同じ状態になっていることを「偽装請負」といいます。契約書の名称が「請負契約」や「業務委託契約」であっても、実際の働き方が労働者派遣と同じであれば、偽装請負と判断されるおそれがあります。
偽装請負は、労働者派遣法・職業安定法・労働基準法に違反する行為であり、発覚した場合には事業者に対して刑事罰や行政処分が科されます。外注や業務委託を活用している企業にとっては、決して他人事ではないリスクです。
請負・業務委託と労働者派遣の違い
請負契約とは、ある仕事の完成を目的として結ぶ契約です(民法第632条)。請負業者は発注者から受けた仕事を自社の労働者に任せ、成果物を完成させる責任を負います。この場合、発注者が請負業者の労働者に直接指示を出すことはできません。業務の進め方は請負業者の裁量に委ねられており、発注者と労働者のあいだに指揮命令関係は生じません。
一方、労働者派遣とは、派遣元事業主が自社で雇用している労働者を派遣先企業のもとで働かせる形態です。労働者は派遣元と雇用関係を結んでいますが、業務上の指揮命令は派遣先が行います。
この「指揮命令を誰が行うか」という点が、請負と労働者派遣の最大の違いです。請負契約を結んでいながら、実態として発注者が労働者に直接指示を出している場合は、偽装請負と評価される可能性があります。
偽装請負はなぜ起きるのか
偽装請負が発生する背景は、大きく2つに分けられます。
1つ目は、法律の理解不足による意図しない偽装請負です。請負契約と労働者派遣の違いを正確に把握していないまま、現場で発注者の担当者が請負業者の労働者に直接指示を出してしまうケースが多く見られます。悪意はなくとも、実態が偽装請負と判断されれば法的責任を問われる点に注意が必要です。
2つ目は、労働者派遣法の規制を回避するために意図的に行われるケースです。労働者派遣には許可取得や雇用期間の制限など様々なルールが伴いますが、請負の形式を装うことでこれらの手続きや負担を避けようとする事業者が存在します。いずれのケースであっても、法的リスクは同様に生じます。
偽装請負の具体的なパターン
偽装請負には複数のパターンがあります。厚生労働省も代表的な類型を公表しており、自社の取引形態がこれらに当てはまっていないか、一つひとつ確認することが重要です。
注文主が直接業務指示を出しているケース(代表型)
最も典型的な偽装請負のパターンです。形式上は請負契約を結んでいるにもかかわらず、発注者側の担当者や管理職が、請負業者の労働者に対して業務の進め方・作業手順・勤務時間などを直接指示しているケースを指します。
発注者の服務規程や就業規則を請負業者の労働者に適用していたり、タイムカードや出退勤を発注者側が管理していたりする場合も、指揮命令関係があると判断される要素となります。「ちょっとした口頭の指示」であっても、積み重なれば偽装請負と評価されるリスクがあります。
形式だけ責任者を置いているケース(形式責任者型)
請負業者が現場に責任者を配置しているものの、その責任者は実際には発注者からの指示をそのまま伝えるだけで、自らの判断で労働者に指揮命令を行っていないケースです。
外見上は適法な形を整えているように見えますが、実態として指揮命令の源泉が発注者にある以上、偽装請負と判断されるリスクは高くなります。形式的な責任者の配置だけでは対策として不十分です。
多重構造で指揮命令者が不明なケース(多重下請型・使用者不明型)
元請けのA社がB社に仕事を発注し、B社がさらにC社へと再発注する多重下請け構造の中で、各社の責任範囲が不明確になるケースです。建設業や製造業など、重層的な下請け構造が生まれやすい業種では特に注意が必要です。
複数の事業者から指示を受けている労働者が存在する場合、どの事業者との間に雇用関係があるのかが曖昧になり、偽装請負や労働者供給に該当する可能性があります。宇都宮東法律事務所が顧問を務める建設業のクライアントからも、こうした多重下請構造における法的リスクについての相談は少なくありません。詳しくは建設業のページもあわせてご参照ください。
個人事業主として扱いながら指揮命令するケース(一人請負型)
労働者を雇用契約ではなく個人事業主(フリーランス)として扱い、請負契約を結びながら、実態は従業員と変わらない形で指揮命令を行うケースです。近年、フリーランスや業務委託人材の活用が増えるなかで、このパターンに該当するリスクを抱えている企業が増えています。
雇用契約を回避することでコストを抑えようとする意図がある場合でも、実態として指揮命令関係があれば偽装請負と評価されます。2024年11月施行のフリーランス保護新法とあわせて、対応を見直す必要があります。
偽装請負かどうかの判断基準
偽装請負に該当するかどうかは、契約書の名称ではなく、実際の働き方の実態をもとに判断されます。厚生労働省が公表している「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号、いわゆる「37号告示」)が、判断の基準として用いられます。
指揮命令関係の有無
最も重要な判断要素が、発注者と労働者のあいだに指揮命令関係があるかどうかです。業務の進め方・順序・方法などについて、発注者が請負業者の労働者に直接指示を出している場合は、偽装請負と評価される可能性が高くなります。
契約書に「指揮命令関係はないものとする」と明記していても、現場で実際に指示が行われていれば、その記載は意味をなしません。あくまでも現場の実態で判断される点が重要です。
勤怠・服務管理の主体
出退勤の管理・勤務時間の設定・休暇の承認などを発注者側が行っている場合は、偽装請負と判断される要素の一つとなります。また、発注者の服務規程や社内ルールを請負業者の労働者に適用していることも、指揮命令関係の存在を示す事情として評価されます。
請負業者の労働者が発注者の事業所内で働いていること自体は直ちに違法ではありませんが、そこで発注者が勤怠を管理しているのであれば、実態は労働者派遣と変わらないと見られるリスクがあります。
設備・機材の負担関係
業務に使用する設備・機材・道具を誰が用意しているかも、判断要素の一つです。請負契約においては、請負業者が自社の設備や道具を使って仕事を完成させることが原則です。発注者の設備や機材のみを使用して業務を行わせている場合は、実態が労働者派遣に近いと評価されることがあります。
ただし、この要素だけで偽装請負か否かが決まるわけではなく、指揮命令関係の有無や勤怠管理の状況など、複数の事情を総合的に考慮して判断されます。
偽装請負が違法とされる理由
偽装請負が法律で禁止されているのは、労働者の権利を守るためです。形式上は請負であっても実態が労働者派遣と同様であれば、本来適用されるべき労働法令の保護を労働者が受けられなくなります。その結果、以下のような問題が生じます。
労働者の権利が保護されない
労働者派遣であれば、派遣元・派遣先ともに労働基準法・労働安全衛生法などの労働法令が適用されます。しかし偽装請負の状態では、実態が労働者派遣であるにもかかわらず労働法令が適用されないため、時間外手当や休日手当が支払われない、安全配慮義務が果たされない、といった問題が生じます。
発注者側の企業にとっても、後から残業代の未払いを請求されたり、労働基準監督署から是正勧告を受けたりするリスクがある点を認識しておく必要があります。
責任の所在が曖昧になる
請負契約において、業務上のトラブルや労働災害が発生した場合、その責任は原則として請負業者が負います。しかし偽装請負の状態では、実際には発注者が指揮命令を行っているにもかかわらず、「契約上は請負だから関係ない」と責任を回避しようとする事態が生じ得ます。
責任の所在が不明確なまま事故や損害が発生すると、労働者が適切な補償を受けられないだけでなく、後から発注者が損害賠償責任を追及されるリスクもあります。
正当な報酬が支払われないリスク
偽装請負の構造のなかでは、中間業者がマージンを得ることで実際に働く労働者への報酬が不当に低くなる「中間搾取」の問題が生じることがあります。労働基準法第6条は、法律に基づく場合を除き、業として他人の就業に介入して利益を得ることを禁止しています。
この規定に違反した場合には、発注者側にも罰則が及ぶ可能性があります。
偽装請負に関与した事業者に課される罰則
偽装請負は、関与した事業者(発注者・請負業者の双方)に対して、刑事罰・行政処分・民事上の責任という複数の法的リスクをもたらします。
労働者派遣法違反
偽装請負が「無許可の労働者派遣」にあたると判断された場合、派遣元事業主(請負業者)には1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されます(労働者派遣法第59条1号)。法人に対しても両罰規定により100万円以下の罰金が科されます(同法第62条)。
また、無許可の労働者派遣を受け入れた発注者(注文主)は、厚生労働大臣による行政指導・改善命令・公表処分の対象となります。
職業安定法・労働基準法違反
偽装請負が「労働者供給」にあたる場合は職業安定法第44条違反となり、供給元・供給先双方の事業主に対して1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されます(同法第64条10号)。
また、中間搾取にあたる場合は労働基準法第6条違反となり、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます(同法第118条1項)。いずれも、法人に対して両罰規定が適用されます。
行政処分と「労働契約申込みみなし制度」
刑事罰とは別に、偽装請負が発覚した場合には、厚生労働大臣から指導・助言・改善命令を受けることがあります。改善命令に従わない場合は企業名が公表される可能性があり、取引先や採用活動への影響など事業上のダメージも無視できません。
さらに、注文主(発注者)が偽装請負と知りながら請負業者の労働者を受け入れていた場合、その労働者に対して直接雇用の申し込みをしたものとみなされる「労働契約申込みみなし制度」(労働者派遣法第40条の6)が適用されるリスクがあります。この制度が適用されると、発注者は労働者との間に直接の雇用関係が生じることになり、経営上の大きな負担につながり得ます。
偽装請負を防ぐための対策
偽装請負は、悪意がなくても発生し得ます。「そのつもりはなかった」では通用しないのが法律の世界です。発注者・請負業者のいずれの立場であっても、以下の対策を講じることが重要です。
契約書で指揮命令関係を明確にする
まず取り組むべきは、契約書の整備です。請負契約・業務委託契約においては、発注者が請負業者の労働者に対して指揮命令を行わないことを明記しておくことが重要です。具体的には、以下のような条項の記載が有効です。
- 発注者の就業規則・服務規程を適用しない旨の明記
- 勤務時間・休日の決定を請負業者の裁量に委ねる旨の明記
- 業務の進め方や作業手順の指示権が請負業者にある旨の明記
ただし、契約書の整備はあくまでも出発点です。現場の実態が伴わなければ意味がありません。
現場の実態を定期的に確認する
偽装請負の多くは、経営者が気づかないうちに現場で発生しています。発注者側の管理職が善意で細かな指示を出しているケースや、請負業者側の労働者が違和感を覚えながらも従っているケースは珍しくありません。
経営者・管理部門は、現場担当者へのヒアリングや不定期な現場視察を通じて、実際の指揮命令関係を定期的に確認する体制を整えておくことが重要です。問題が発覚した場合は早期に是正することで、法的リスクを最小化できます。
社内研修・ルール整備で再発を防ぐ
偽装請負のリスクは、現場の担当者一人ひとりが正しく理解していなければ防ぐことができません。どのような行為が偽装請負にあたるのか、具体例を交えて社内研修を実施し、理解を徹底することが再発防止につながります。
また、請負業者の労働者への連絡・指示は必ず請負業者側の責任者を通じて行うといった社内ルールを明文化し、運用することも効果的です。
偽装請負に関するよくある質問
最後に、偽装請負について経営者の方からよくいただくご質問にお答えします。
発注者(注文主)側も罰則を受けるのか
はい、発注者側も罰則の対象になります。偽装請負は請負業者だけの問題ではなく、発注者(注文主)も関与した当事者として法的責任を問われます。行政指導・改善命令・企業名の公表といった行政処分の対象となるほか、無許可の労働者派遣と知りながら受け入れていた場合には労働契約申込みみなし制度が適用され、労働者との直接雇用関係が生じるリスクもあります。
「契約書上は請負だから問題ない」という認識は危険です。実態が伴っているかどうかが問われます。
フリーランスへの業務委託でも偽装請負になるか
なります。フリーランスや個人事業主と業務委託契約を結んでいる場合でも、実際の働き方が指揮命令のもとで行われていれば、偽装請負と評価される可能性があります。
特に、フリーランスに対して毎日決まった時間に出勤させる、業務の進め方を細かく指定する、自社のルールに従わせるといった運用をしている場合は注意が必要です。2024年11月に施行されたフリーランス保護新法も踏まえ、契約内容と運用実態を見直すことをお勧めします。
建設業・IT業界で特に注意すべきポイントは何か
建設業では、元請け・下請け・孫請けという重層的な下請け構造が一般的であるため、どの会社の誰が指揮命令を行っているのかが曖昧になりやすく、偽装請負が発生しやすい環境にあります。日本建設業連合会も偽装請負を含む法令違反の是正を呼びかけており、業界全体の課題として認識されています。
IT業界では、客先常駐型のシステム開発(SES契約など)において、常駐先の担当者がエンジニアに直接指示を出すケースが問題となりやすい傾向があります。また、近年普及しているアジャイル開発の手法では、委託元と受託者が密にコミュニケーションをとる必要があるため、どこまでが適法な連携でどこからが偽装請負になるのかの線引きが難しいという特徴があります。
建設業特有の法的リスクや下請け契約の問題については、建設業の企業法務ページもあわせてご参照ください。
偽装請負かどうか不安な場合は弁護士にご相談ください
「うちの会社の取引形態は大丈夫だろうか」「今の外注先との契約内容に問題はないか」と感じたら、問題が顕在化する前に弁護士へご相談いただくことをお勧めします。偽装請負の判断は、契約書の内容と現場の実態の両面から行う必要があり、専門的な見地からの確認が不可欠です。
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