契約書・契約
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契約書・契約でよくあるお悩み
「契約書に調印するように求められているが、内容がよくわからない」
「事前に約束していた内容と違う条件の契約を申し込まれている」
「明らかに不利な条件で契約をしてしまったが、条件の修正はできないのか」
契約書は一度調印してしまうと、その有利不利に関わらず、その内容(文章)に拘束されますので、その内容や影響をよく理解した上で調印することが大切です。本来であれば、契約における解釈の違いを防ぐために契約書を作成しますが、実際には条項や文章の作り方によって解釈の相違が生まれ、トラブルに発展するケースが数多く見られます。万が一訴訟になった場合にも、解釈の仕方一つによって、結果が大きく変わるので、多額の賠償金を命じられてしまうこともあります。
契約書を作成する際の注意点
契約書を作成する場合、まずは、種類を把握する必要があります。
代表的な契約書の種類としましては、情報が第三者に漏洩するのを防ぐために取り交わす契約書である「秘密保持契約書」、お金を貸し借りする際の基本的事項が記載されており、責任追及方法について定める契約書である「金銭消費貸借契約書」、物を売買する際に必要となる契約書である「売買契約書」等があります。
上記のような代表的な契約書の場合、書式集も多いため、それらを利用することで大幅に作成時間を圧縮することは可能ですが、簡単な分、危険も多いですので、注意が必要です。
注意して頂きたい点としましては、最新の書式であるかどうか(2020年4月の債権法改正など)、最新の書式の中で、ご自身が必要とされている内容に最も適しているかの2点を確認した上で、ベースとなる契約書を選び、最後に書式を部分的に修正し完成となります。しかしながら、書式を修正する場合には、契約書の基本的な構造を理解していること前提となるため、ご不安がある場合には、契約書の作成実績がある弁護士への依頼を推奨しております。
弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼をすることで、トラブルを未然に防ぐための契約書の作成サポートはもちろんのこと、トラブルになった際の相手側との交渉や解決までの手続きを代理で行うことが可能です。また、弁護士が入ることで、トラブルの争点となる契約書の解釈を自社にとって有利に働くように論拠立てすることが可能です。弁護士が法的な見地からアドバイスをいたしますので、トラブルが発生しても慌てる必要はありません。
また、実態に合った契約書ですので、特殊事情の反映・適切な修正が行われており、結果として、将来のトラブルを回避することが可能です。
万が一トラブルに発展してしまった場合、
1 内容証明郵便で請求する
2 通常訴訟を申し立てる
3 強制執行する
4 契約を解除する
5 相手方に損害賠償を請求する
という流れで早期解決に向けて弁護士が行動致します。
当事務所の弁護士サービス
当事務所では、業種・規模問わず、あらゆる企業の契約書チェックのご依頼を受けてまいりました。また、契約書に関するトラブルや訴訟を数多く経験してまいりましたので、条項や文言に関するトラブルの争点を熟知しております。この経験を活かし貴社のお力になることが可能です。
理想的には、顧問弁護士や親しい弁護士に、日常的に契約書のチェックを頼める体制にしておくのが好ましいと思われますが、顧問弁護士がいない場合には契約書のチェックを頼む際の弁護士費用を心配されて、チェックがなされないままになってしまうこともあろうかと思います。このような場合は、まずは「法律相談」を利用されることをお奨めします。お気軽にご相談下さい。
種別 | 詳細 | 料金 |
事務所での法律相談料 | 1回目 | 1時間:1万円 ※超えた場合は30分5000円 |
2回目以降 | 1時間:3~5万円 ※超えた場合は30分1万円 |
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顧問契約 | プランごとに異なります。 詳しくは顧問料金表をご参照ください。 |
月額3万円~ |
契約書、社内文書等のチェック |
契約書や社内文書等の法的なチェックを行います。 簡易なものは4頁以内、詳細なものは5頁以上を目安としますが内容によっても費用が異なります。 |
簡易なもの15万円 |
詳細なもの25万円~ | ||
契約書の作成 |
契約書を0から作成致します。 簡易なものは4頁以内、詳細なものは5頁以上を目安としますが内容によっても費用が異なります。 |
簡易なもの20万円 |
詳細なもの30万円~ | ||
※本基準は、令和5年7月1日以降の相談や受任事件に適用します。 ※弁護士費用につきましては、予告なく改訂されることがありますのでご了承下さい。 ※弁護士費用の詳細につきましては、当事務所の所属弁護士にお問い合わせ下さい。 ※料金は、すべて消費税を除いて記載しています。 |
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