会社破産(法人破産)

経営者として最後まで会社再建のために頑張りたいというお気持ちは良く分かります。もちろん、私たちも、企業再生のご相談を頂いた場合、最後まで貴社の再建のために全力を尽くします。
しかしながら、状況によっては、どうしても再建が困難な場合もあります。そのような場合は、責任を持って会社を清算することも経営者の大切な役割です。

そして、私たち弁護士はそのような場合も経営者に寄り添って、経営者やご家族、従業員の方の権利を最大限保護し人生の再スタートが切れるようにお手伝いします。
一度破産してしまうと全てがお終いという訳ではありません。会社法上も破産は取締役の欠格事由から除外されています。破産しても再び起業される方もおられます。

会社が破産手続きを選択すると、裁判所から選任された破産管財人が会社財産を債権者に公平に配当します。
債権者が経営者やご家族に直接請求したりすることはできなくなりますし、一部の債権者だけが強引に有利な分配を受け取ることもできなくなります。
破産手続を選択する場合、従業員も全員失職することになりますが給料や退職金などの労働債権を先に確保するなどして、従業員等に最低限の配慮をすることができます。

破産を決断することは経営者にとって、もちろん、苦渋の決断であるとは思いますが、そうした状況を放置しても、問題が解決されることはないどころか、「自殺」や「夜逃げ」や「家族の離散」といった最悪の事態を招いてしまうこともあるのです。

会社が破産の危機に瀕している場合、代表者自身が精神的にも相当にきつい思いをされている筈です。1人で悩んでも答えが出ないばかりか、状況はますます悪化することが多々あります。
第三者に相談するだけでも精神的に相当楽になることもあります。弁護士は当然、守秘義務を負っていますので、相談していることを他の誰かに知られることはありません。
ご家族、従業員のためにも、一刻も早く、専門家である弁護士に相談し、客観的に状況を分析してもらった上で、然るべき措置を取ることをお奨めします。

事業再生・破産に関する特設サイトはこちらをご参照ください。

種別 詳細 料金
事務所での法律相談料 1回目 1時間:1万円
※超えた場合は30分5000円
2回目以降 1時間:3~5万円
※超えた場合は30分1万円
顧問契約 プランごとに異なります。
詳しくは顧問料金表をご参照ください。
月額3万円~
破産
法人規模や債権者数等によって異なります。
着手金:50万円~
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民事再生
法人規模や債権者数等によって異なります。
着手金:100万円~
報酬金:要相談
事業譲渡
法人規模や従業員数等によって異なります。
着手金:50万円~
報酬金:要相談
事業承継・合併・
会社分割・M&A等

法人規模や従業員数等によって異なります。
着手金:50万円~
顧問契約を複数年締結
※本基準は、令和5年7月1日以降の相談や受任事件に適用します。
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