知的財産

人間の知的活動によって生み出されたアイデアや創作物などには、 財産的な価値を持つものがあり、その総称を「知的財産」といいます。
知的財産の中には特許権や実用新案権等 法律で規定された権利や法律上保護される利益に係る権利として保護されるものがあり、「知的財産権」と呼ばれますが、この権利は実は企業経営にとても身近で重要な問題です。

知的財産権には、特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権・回路配置利用権・商号などがあります。
具体的には企業が独自に開発した技術、デザイン、ロゴマークなどが該当し、大企業だけでなく、中小企業にとっても、経営上極めて大切な資産・権利なのです。

知的財産に関する典型的な法律問題には、以下のようなものがあります。

・競合他社が、自社が特許を有している技術を無断使用して、商品を開発・販売している
・競合他社から、自社の商品が特許権を侵害している、との警告書が送付されてきた
・競合他社が、自社にそっくりのロゴマークを使用している
・競合他社が、自社にそっくりの商品名を使用している
・他社が特許を持っている技術のライセンスを受けて、製品を開発したい

特許や商標の申請などは弁理士(特許事務所)の業務領域ですが、知的財産に関する紛争・トラブルは弁護士の業務領域です。

当事務所では、このような知的財産に関する法律問題については、各専門分野に強い弁理士と連携しながら適宜アドバイスさせていただきます。お困りのことがございましたら、ご相談ください。

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