賃料回収

不動産オーナーの方、保証会社の方にとって賃料不払いは空室問題と共に重要な問題だと思います。

賃料の回収は債権回収の分野に分類されますが、通常の債権回収とは異なる点として、すぐに対応をしないと「債権額が増加する可能性が高い」という点があります。

そのため、1ヶ月でも滞納がされてしまった場合、借主の状況にもよりますが、不動産分野に詳しい弁護士にご相談をして頂き、すぐに動けるような状況にしておくことで、被害を最小限にすることができます。賃料が1ヶ月滞納されてしまった場合、借主の資力に何等かの問題が生じているケースが多く、その後も賃料が支払われないケースが多いためできるだけ早い段階で専門家に相談することが最善の策だといえます。

専門家に相談せず、賃貸人が独断において強硬手段に出てしまい、借主とのトラブルに発展することもありますので慎重にかつ迅速に対応する必要があります。

賃料回収には、下記のように複数の方法がございますので、ご検討下さい。

1)内容証明郵便の送付

まずは賃料不払いに関する内容証明郵便を送付し、支払いを求めます。正式な書面で働きかけることで、相手に圧力を掛けることができます。

2)保証人に請求する

賃貸人から賃料が支払われない場合には、保証人に対して賃料を請求します。賃貸人からの回収が困難な場合には、保証人に支払い義務がありますので、請求が可能です。

3)(支払督促や少額訴訟、強制執行など)法的措置を講じる

裁判所から正式な書類を送付してもらう「支払督促」、60万円以下の賃料の支払いを請求する「少額訴訟」、相手方の財産を差し押さえる「強制執行」などの法的措置を取ります。

4)明渡請求を行う

賃料の回収が不可能だと判断される場合には、契約を解除し、明渡請求を行います。正しい手続きを取らずに、自力救済を図ろうと強引に賃料を回収しようとしてしまうと、逆に訴えられてしまうおそれがあります。法律に基づいて、慎重に進める必要があります。

弁護士に依頼をしていただくことで、借主との交渉はもちろんのこと、書類の作成や法的な手続きの代行を行ってもらうことができます。弁護士が交渉にあたることで、借主側の支払いを後押し
することができ支払いに応じてもらいやすくなるということもあります。

当事務所は不動産分野に詳しく、賃料回収に関して多数経験しておりますので、賃料が滞納されてしまったら早い段階で当事務所にお気軽にご相談下さい。

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