不正競争防止法~類似商品を競合他社が製造ないし作成してしまったらどうしたらよい?~
当事務所の顧問業務の中で多いご相談の1つに類似商品を競合他社が製造ないし作成してしまったが、どうしたらいいか?というご相談です。
このような場合、不正競争防止法の「不正競争行為」に該当すれば差し止め請求ないし損害賠償請求が可能となります。
同じような製造法に基づき類似品が販売されている・・・という場合を仮定し、何等かの手段がとれないか?今回は不正競争防止法についてお話していきたいと思います。
まずは、以下の不正競争行為について該当可能性を判断することが多いでしょう。
1 周知表示混同惹起行為(不正競争防止法2Ⅰ①)
不正競争防止法第2条1号において、「他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為」は禁止されています。
商品の形態が「商品等表示」とされるためには
なお、商品の形態が「商品等表示」とされるためには、
①商品の形態が客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しており(特別顕著性)
かつ
②その形態が特定の事業者によって長期間独占的に使用され、又は極めて強力な宣伝広告や爆発的な販売実績により需要者においてその形態を有する商品が特定の事業者の出所を表示するものとして周知になっていること(周知性)
を要します。
2 形態模倣行為(2Ⅰ③)
不正競争防止法第2条3号において「他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為」は禁止されています。
この「形態」は、ありふれた形態は保護されないとされます。
3 営業秘密に関する不正行為(2Ⅰ⑦)
会社の技術が勝手に使用されているため、この点が営業秘密として不正競争防止法上の保護を受けることができないかも検討が必要です。
不正競争防止法2条4号では「窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「営業秘密不正取得行為」という。)又は営業秘密不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。次号から第九号まで、第十九条第一項第六号、第二十一条及び附則第四条第一号において同じ。)」は禁止され、
同7号において「営業秘密を保有する事業者(以下「営業秘密保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為」は禁止されます。
この不正競争防止法で保護される営業秘密の要件として、ア秘密管理性、イ有用性、ウ非公知性、が要件となります。アの秘密管理性については近時の裁判例では絶対的な秘密管理性を要求することが多く
ⅰ 情報にアクセスした者が当該情報が営業秘密と認識しうるようにしていること(部外秘の表示など)
ⅱ 当該情報にアクセスできる者が制限されていること(パスワードの設定など)が要件となります。
したがって、社外に持ち出されたくない技術は部外秘等としてデータで管理をし(パスワード等でアクセス制限する)、秘密保持規程を作成するなどの対策が必要と思われます(これをしておけば、今後は外部への持ち出しや利用は営業秘密の不正な持ち出しとして法2Ⅰ④により保護される可能性が高まります。
以上のとおり不正競争行為該当性をまず検討していきます。
特許を取得すれば、特許法に基づき、差し止めや損害賠償請求が可能になります。
このため、不正競争防止法に基づく法的措置と合わせて、特許の取得を検討しましょう。
その後に警告文を送付する方法がより無難といえます(特許取得前に闇雲に請求をすることで、逆に競合相手に特許を取得される可能性もありますので注意が必要です)。
当事務所のご依頼いただければ、適切に事案の分析を行うとともに、弁理士と協力しながら、迅速対応が可能です。
ぜひ、当事務所へ一度、ご相談ください。