工事代金の未払いが発生したら確認すべき注意点と回収方法を解説
請け負った工事を完成させたにも関わらず、工事代金が支払期限を過ぎても未払いのままになる事態は、建設業界においてよくあるトラブルの一つです。下請けという立場である以上、元請業者側に支払いを強く求めることができず、悩まれる経営者が非常に多いです。しかし、工事代金が未払いの状況を放置すれば自社経営に悪影響を及ぼしかねないため、迅速かつ確実な対応が必要です。
本記事では、工事代金の未払いが発生した際に、確認すべき事項や回収の方法を解説します。
工事代金の未払いが発生した際に必ず確認すべきこと
未払い発生の要因
未払いの工事代金が発生したら、まずは未払いの要因を確認することが重要です。何が原因かによって対応が異なってくるからです。よくある未払いの要因としては、以下のような状況があげられます。
・発注者の資金繰りが悪化した
・発注者が工事の仕上がりに不満がある
・支払時期や支払回数など契約書の内容が不十分
・完成した建物を支払い前に引き渡した
特に、発注者側の経営状況が悪くなっていることが要因の場合、倒産してしまうと代金の回収がかなり難しくなります。自社側の対応に不備はなく相手側に問題があるケースでは、できる限り迅速な対応が求められます。
特定建設業者の立替払い制度について
工事代金の未払いが発生した際は、相手側の元請け業者が「特定建設業者」の認可を受けているかどうかを確認すべきです。認可を受けている場合、立替払いの制度を使って工事代金を請求することができます。特定建設業者とは、一般よりも代金が高額になる工事を下請契約で施行できる許可を得ている業者を指します。国土交通大臣や都道府県知事に、元請け業者に対する工事代金の立替払いの勧告をするように求めれば、指導や勧告に従わないことによる業務停止処分という罰則の圧力をかけることができ、支払いに応じる可能性が高まります。
工事代金請求の時効期限
工事代金請求には時効期限があります。時効を過ぎると、未払い金の請求をすることは民法上難しくなります。現在の民法における工事代金請求の時効は、支払期限超過時から5年です。民法上、以下のような対応をとれば時効を引き延ばすことができます。
・訴訟や支払督促を提起する
・発注者側に支払義務を認める書面を書かせる
・未払いである工事代金の一部を払ってもらう
このような対応を5年以内に講じることが重要であるため、迅速に対応するためにも、法律の専門家である弁護士に対応をサポートしてもらうことを推奨いたします。
未払いの工事代金を回収する方法
話し合いによる解決
未払いの工事代金を回収する方法としては、当事者のみで解決する方法と、裁判所などの公的な力を利用する方法があります。公的機関を利用して支払いを促す方が迅速かつ確実に回収することができますが、費用が発生するため、まずは当事者間による解決を試みましょう。そこで第一に行うべきことは、電話やメールで相手方に支払いを催促する連絡をすることです。既に連絡は行っているケースも多いかと思いますが、まずは一報を入れることから始めることが重要です。単なる相手側の手続き上のミスであればこの段階で解決しますし、相手側の資金難が理由であれば返済の計画の協議に進むことが可能です。
いずれのケースであっても、まずは当事者間の話し合いで解決することを目指しましょう。
内容証明郵便で催促する
相手側に催促の連絡を送っても支払いをしてくれない場合は、内容証明郵便を利用して支払いを求めます。内容証明郵便を使う理由は、催促をしたという事実を証拠として残すことができるからです。内容証明郵便を使う際は、弁護士名義で催告を送ることを推奨いたします。支払いに応じなければ法的手段を取るという意思を、相手側に明確に示すためです。弁護士依頼の費用はかかりますが、弁護士名義であることのインパクトは非常に強いため、支払に応じてもらえるケースもあります。ぜひ一度検討していただきたいです。
支払督促を行う
支払督促とは、裁判所から催促状を送ってもらうことで通常の訴訟よりも費用を抑えつつ、簡便な手続きで解決を目指す法的手段です。費用面や時間・労力面で自社の負担を減らすことができるという大きなメリットがあります。支払督促で相手側から異議申し立てがなく、支払いもなければ、通常の訴訟と同じ効力、つまり強制執行に移る権限を得ることが可能です。異議申し立てがあった場合は通常の訴訟に移りますが、いきなり訴訟を提起する前に、支払督促を検討してみることを推奨しております。
訴訟手続きに進む
上記までの回収対応でも支払いに応じてくれない場合、裁判所に訴えを起こして訴訟手続きに進むことになります。訴訟を提起する前に、まずは相手方の資産に仮差押えを実施することが重要です。強制執行が可能になる前に相手方が資産を隠したり移動させたりすれば、回収できなくなるリスクが高まるからです。仮差押えが完了したら、裁判所に未払い工事代金の支払いを求める訴えを提起します。法的な回収方法には、通常訴訟の他に少額訴訟や民事調停、即決和解といった様々な方法があるため、状況に応じて最適な手段を検討する必要があります。
強制執行を行う
裁判での勝訴や和解調書を元に債務名義を得ることができれば、強制執行の申し立てができるようになります。強制執行とは、相手の資産を差し押さえて、未払い金を強制的に支払わせる手段です。法的な争いを起こす意義は、確実に代金を回収できるこの強制執行の権限を勝ち取ることにあります。
契約書が無い場合の未払い工事代金の回収について
契約書が無い場合の回収可否
民法上、契約書が無くても当事者間の合意があれば契約は成立します。有効な契約があるということは、その内容に従って契約の当事者は権利・義務を負うため、当然、契約書が無い場合でも未払い工事代金を請求することは可能です。ただし、契約書を作成していない場合は、工事請負契約が成立していることや工事代金の金額を立証することが困難であることは否めません。契約内容の立証責任は基本的に代金を請求する側にあるため、未払い金回収を試みる際は、訴訟に備えてより入念な準備が必要です。
契約書が無い場合の回収方法
契約書が無いケースで未払い工事代金を請求する場合、契約の有無や契約内容を証明する資料をできる限り集めることが重要です。見積書・請求書・設計図など、契約があったことを確認できる資料を準備しましょう。紙媒体の証拠以外にも、相手方とのメールのやり取りなど電磁的記録を集めることで、契約を証明する可能性を上げることが可能です。契約の立証につながる資料の種類は多岐に渡ります。訴訟においてどのような資料が証拠として使えるかという判断は、弁護士にアドバイスを受けることを推奨いたします。
工事代金の未払いが発生したら弁護士に相談すべき理由
一連の手続きを任せることが可能
未払いの工事代金を回収する場合、自力の解決ができなかったならば法的な手続きを利用することになります。早い段階で弁護士に相談しておけば、交渉方法や内容証明郵便による催告、裁判手続きまでの一連の対応を委任することが可能です。回収対応に余分な人員を割く必要がないため、自社の負担を減らすことにもつながるでしょう。
最適な回収方法を熟知
未払い工事代金の回収には、様々な手段の中から状況に応じた最適な方法を選ぶことが求められます。建築業界や債権回収に関する経験と知見が豊富な弁護士は回収の選択肢を熟知しているため、費用や時間を考慮した最適な提案が可能です。
未払い工事代金の回収は弁護士に相談を
工事代金の未払いが発生した際は、迅速な状況確認を行なった上で、相手方と交渉を促して自力での解決を図ります。支払いに応じてくれない場合は、裁判所などの公的機関を利用した法的手続きに進みます。回収方法の選択肢は多岐にわたるため、状況に応じた回収計画を立てることが重要です。回収対応の失敗リスクを確実に減らすためには、弁護士に専門的なアドバイスを受けることをお勧めいたします。
宇都宮東法律事務所では、債権回収や建築トラブルの経験が豊富な弁護士が、ご相談に対して迅速に対応いたします。交渉手続きから訴訟に至るまで徹底サポートいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。