経営者従業員、そのご家族
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プロフェッショナルにご相談ください。

【info】新型コロナウイルス対策感染拡大に関して

当事務所では、新型コロナウイルス感染拡大を防止する目的で、お電話やビデオ会議でのご相談を承っております。また、当事務所にご依頼いただいて相談をお受けする際には、事務所スタッフのマスク着用や消毒を実施させていただいております。安心してご相談いただけるよう心がけておりますので、ご協力をお願いいたします。

弁護士法人宇都宮東法律事務所
代表弁護士 伊藤 一星

SERVICE 注力分野

資金繰り・銀行交渉

  • 銀行への返済ができない
  • 銀行へのリスケジュールを打診したい
  • 手形決済が間に合わない
  • 運転資金が賄えない

「新型コロナウイルスの影響で、業績悪化が深刻化し、資金繰りがうまくいかず、会社の経営が厳しい・・・」
「どのように資金難を乗り越えていけばいいのか、だれに相談すればいいのかがわからない・・・」
「銀行への返済のリスケジュールや運転資金の調達に困っている・・・」そんなお悩みを抱えていらっしゃる経営者の方へ。

新型コロナウイルスの影響で、これまでのやり方では経営が難しいことを感じていらっしゃるのではないでしょうか。
当面のうちは、まず手元の資金の確保を実現することが、経営不安への対処法となるでしょう。一方で、更なる融資を得たい場合に、メインバンク以外に、どの金融機関に相談をすれば良いか、どのような根拠で融資を引き出すことができるか、そもそも自社の現状において、融資を得ることができるのか、等、頭を抱えてしまうことが数多く生じてきます。

当事務所では、銀行への融資相談から、債務返済のリスケジュール交渉まで、連携先会計士・税理士と共に、貴社に必要なサポートをご提案致します。貴社の経営状況を把握したうえで、新型コロナウイルス禍の資金難を乗り越えるお手伝いをさせていただきます。
上記のような資金繰りに関するお悩みがある場合は、弁護士にご相談ください。早期に弁護士にご相談いただくことで、会社再建の可能性が高まります。
他の経営陣やご家族にはご相談できない不安や不明点をお聞かせください。

解決までの流れ

  • 状況のヒアリング

    現在の貴社の資金状況や経営状況を把握。その上で、資金ショートの状況に応じた段階別の対応策をご提案させていただきます。

  • 金融機関担当者との面談

    金融機関から融資を受ける場合などに約束した支払条件を、銀行との話し合いによりそれまでの条件より緩やかな条件へ変更します。状況に応じて、社長ご本人が対応される上でアドバイスをさせていただいたり、顧問税理士・会計士の方と連携し対応を進めます。

  • 金融機関との継続的な対話

    金融機関として貴社に対して継続的に融資を行う上でも、事業の健全化が一番の望みです。金融期間との継続的な対話を通じて、貴社の中長期的な事業計画や返済計画を理解いただけるよう、弁護士が間に入り対応致します。

  • 債務返済の条件緩和・返済計画の履行

    目的とする債務返済に関する条件緩和やリスケジューリングを実現すると共に、一時的な措置から、実質的な企業経営における事業性の改善についても、継続的にモニタリングを行います。

  • 銀行との交渉や
    対応経験あり

  • 地元密着型で他士業
    とも緊密連携

  • 男女計4名の弁護士と
    10名以上のスタッフで
    迅速に対応

  • 平日夜21時まで
    土日祝日も対応可能

  • 初回相談無料
    柔軟な料金体系

当事務所にご依頼いただいた場合の費用

相談料顧問料

無料 + 月額 3万円〜

私的整理

  • できるだけ大事にせず対処したい
  • 金融機関との交渉で債権をリスケ・減額したい
  • サポートしてくれる企業が見つかりそうだ
  • 売上が急激に減少している

新型コロナウイルスの拡大により短期収益・キャッシュフローが急激に悪化し、経営の悪化・資金調達難などにお困りの方へ。

私的手続き(私的整理)を決定した上では、中小企業再生支援協議会(協議会)による手続き、事業再生ADR、私的整理ガイドライン、地域経済活性化支援機構(REVIC)による手続き、特定調停、準則型私的整理(再建型手続き)といったように、多様なプレイヤーとの多様な手続きを活用することで、事を荒立てずにキャッシュフローの改善を図る経営改善策です。金融機関や取引先等の債権者すべてとの合意を実現することで、業績不振について表沙汰にせず、状況の改善を図ることができます。

私的手続き(私的整理)は様々な方法を通じて、裁判所を利用せずに債務の低減を目指す方法です。私的手続き(私的整理)を選択できる状況であるかどうかの判断、そして私的手続き(私的整理)をの中でもどこに持ち込み対応を進めるのが最善の選択かの判断については、貴社の状況に応じて弁護士がご提案させていただきます。私的手続き(私的整理)においては、弁護士が全体の状況を把握しながら、会計士・税理士やコンサルティング会社等も携わりながらメインバンクとの交渉から始めていくことになります。

業績悪化を私的手続き(私的整理)の段階で平常時の状態まで戻すことができるかできないかというのは、大きな差となります。私的手続き(私的整理)の成否が分かれる部分でもあるため、できるだけ早い段階でのご相談が重要です。

解決までの流れ

  • 状況のヒアリング

    現在の貴社の資金状況や経営状況を把握。その上で、資金ショートの状況に応じた段階別の対応策をご提案させていただきます。

  • リスケジュール交渉

    貴社に関わる税理士・会計士、コンサルタント等と連携し、メインバンク、準メインバンクに対してリスケジュールの交渉を行います。中小企業再生支援協議会(協議会)や事業再生ADRの手法も検討しつつ、リスケを実現するため事業計画策定やモニタリング会議を進行します。

  • 債権免除交渉

    リスケジュールが難しい場合でも、債権免除に切り替えて交渉を行います。債務免除額や弁済期間を協議会と協議し、金融機関と交渉を進めます。

  • 資金繰りの改善か民事再生やM&Aへ移行

    債務についてリスケやカットを行った場合、資金繰りが改善することで事業が回復基調となれば、私的整理の成功となります。これらの施策がうまく進まなかった場合には、法的手続きとして 民事再生や再生型M&Aといった進め方についても考える必要が出てくるでしょう。

  • 銀行との交渉や
    対応経験あり

  • 男女計4名の弁護士と
    10名以上のスタッフで
    迅速に対応

  • 任意整理の解決実績を
    多数持つ

  • 利用しやすい料金
    プランと柔軟な対応

  • オンライン面談
    対応可能

民事再生

  • 破産は何としても避けたい
  • 早急に債権を減額したい
  • 裁判所を利用してでも状況を改善したい
  • 売上が急激に減少している

「新型コロナウイルスの拡大により今後の業績改善・キャッシュフロー改善が困難である・・・」
「短期的に著しく増加した負債について裁判所にて一気にリセットするしか事業の立て直しが難しそうだ・・・」とお感じの経営者の方へ。

民事再生手続きは、裁判所に申し立て、現在の債務を大幅に減らしたうえで、残りの借金を原則3年間で返済していく手続きです。返済額が大きく、債権者への交渉でどうにかなりそうにないう場合、裁判所による公的な後ろ盾を持ちながらスポンサーの力を借りたい、事業を継続しながら再スタートを切りたい場合に有効な手続きです。

民事再生手続きでは、裁判所を関与させながら、確実にまた迅速に、事業再建に向けたステップを踏んでいきます。ここにおいては、弁護士が中心となり全体を統括し、関係者への協力を要請しながら、案件を進めていくこととなります。当事務所では、再生手続きの申立から再生計画の認可決定までを、民事再生手続きの経験のある弁護士がお手伝いさせていただきます。

新型コロナウイルスの長期化によって、今後も業務への影響が想定されます。自力での再建が現在から将来にかけて困難と感じている場合は特に、一刻も早いご相談が必要です。民事再生と一口に言っても具体的にどのような策を講じ進めていくか検討する必要があります。まずは弁護士にご相談ください。

解決までの流れ

  • 再生手続準備

    民事再生手続きを取ることを決めた場合、裁判所や債権者との対応窓口となる申立代理人弁護士を選定する必要があります。会社でも一部の担当者と弁護士により、短期間で膨大な書類(疎明資料等)の準備等を行い、事業を継続しながらも、再生の手続きを進行していくこととなります。

  • 再生申立保全処分債権者向け説明会

    裁判所に対する申立後、申立が受理されるまで、関係者への情報共有等を行い、その後のプロセスがスムーズに遂行されるように準備をします。同時に、スポンサーの選定など再生を進行するのに必要な準備も行っていきます。

  • 再生計画案提出、認可

    再生計画案は裁判所に提出され、法律上の問題が無いことが確認されると、債権者に再生計画を認めるかどうかの採決がされます。

  • 手続きの遂行・終結&Aへ移行

    再生計画の履行が完了したとき、または再生計画認可決定確定後3年という期限で再生手続は終結することとなります。(民事再生法188条2項)それまでの間は監督委員による再生計画の履行監督が続けられます。

  • 専門家と連携しスポンサー
    探しまでサポート

  • 地元密着型で他士業
    とも緊密連携

  • 男女計4名の弁護士と
    10名以上のスタッフで
    迅速に対応

  • 再生型M&Aにも
    対応可能

  • オンライン面談
    対応可能

法人破産

  • 全ての債務から解放されたい
  • 事業を廃止するにしても財産を換価したい
  • 代表者個人の債務もゼロにしたい
  • 借入等の取り立てをすぐに止めたい

「新型コロナウイルスの影響で事業が悪化し、債務超過や支払不能となってこのままでは負債を支払えない状態になってしまった方、またその不安がある方へ。新型コロナウイルスによる倒産や破産の申し立て件数は全国的にも増加の一途をたどっています。現在、代表者として会社を切り盛りされている皆様におかれましても、辛く苦しい状況に身を置かれている方も多くいらっしゃるかと存じます。

債務超過や支払い不能状態に陥ってしまい一定期間続いてしまった場合、どうしても再建の見通しが立たないといった場合、会社を廃業・消滅させるためには、法人破産という法律手続きを裁判所に申し立てることで、会社の財産をできるかぎり現金化し、債権者や株主に配分する方法を取るのが一般的です。破産しか選択できない状態となってしまった場合には、事業の継続も、従業員の雇用も守ることはできなくなります。経営者において、破産を考えた場合でも少しでも救済の道が探れないかを見極める上で、一刻でも早いご相談をお願いします。

当事務所では各種手続きや書類の作成はもちろん、経営者の方の不安を取り除けるよう、破産申し立ての経験が豊富な弁護士が、迅速に最適な法的整理を行い、経営者の再起をサポート致します。

更に問題となるのは、破産についても手遅れとなってしまうケースです。下図の解決の流れでも記載のある通り、「コロナの影響は全国的なものだから仕方がない…」と対応を先延ばしにしてしまうと手遅れになってしまう可能性があります。手遅れになってしまう前に、一度弁護士にご相談ください。

倒産を決断するとき、
社長が知っておくべき
「5つ」のこと

解決までの流れ

  • 破産手続きの決定、債権者へ受任通知

    破産について代表者が意志決定した上では、取締役会での決議等を経て、事業停止日を決定します。この日に向けて、破産申立てに係る書類集めや従業員の解雇に向けた準備を進めていきます。債権者に対しては、受任通知を介して破産へ進んでいくことが告知されます。

  • 会社財産の保全・事情聴取・破産申立

    破産申立は裁判所の手続きとなるため、弁護士は申立代理人として動くことになります。その中で、破産を決し事業を停止した企業の財産や書類等について保全することも、代理人弁護士の取扱となります。保全・収集した資料や依頼者からの聞き取りにより申立書類を作成します。

  • 管財人の選出・管財業務開始

    申立後、裁判所によって認められると破産手続の開始となります。この時点で、破産管財人が裁判所によって選任されます。破産管財人は、破産した会社の財産について全面的に管理する権限を持ちます。会社に残された財産を金銭へと換価し、債権者へ配分するのが目的です。

  • 債権者集会の実施、破産手続き完了

    債権者への説明、管財業務完了時の配当を行うため、債権者集会が定期的に開催されます。配当までが完了すると、廃止決定を経て、法人の完全な消滅にいたります。これをもって、破産手続きの完了となります。

  • 会社経営者・個人事業主の
    破産手続きの経験豊富な
    弁護士が対応

  • 破産管財人としての
    経験も多数持つ

  • 平日夜21時まで
    土日祝日も対応可能

  • 企業経営者の前向きな
    再出発を全力で支援

  • 男女計4名の弁護士と
    10名以上のスタッフで
    迅速に対応

当事務所にご依頼いただいた場合の費用

相談料弁護士費用予納金等

無料+100万円~(うち着手金50万円~)

手続きごとに裁判所が定める各種実費の総額

弁護士法人宇都宮東法律事務所
弁護士 伊藤 一星

弁護士紹介

栃木県弁護士会所属。弁護士会活動にも積極的に取り組み、破産管財人、成年後見人、相続財産管理人など裁判所からの選任案件の経験も多数持つ。また2016年より地方公共団体、企業向け債権回収セミナー等の講師も多数務めている。

代表弁護士よりメッセージ

企業経営をする上で設備投資、新規事業立ち上げ等の必要から資金繰りに関する不安は常につきものです。もちろん借り入れの際に無理のない返済計画を立てることが一番重要であることはいうまでもありません。しかしながら、どんなに努力をしても、返済が難しくなるといった状況があることも否定できません。特にコロナ禍において企業の皆さんはかつてない危機に瀕していると憂慮いたします。
当事務所は個人向けの破産や個人再生、法人破産の経験実績豊富であり、債務整理全般において実績経験のある弁護士が所属しております。法律の専門家として、法的整理見据えながら、企業の皆様のお悩みを徹底的にサポートいたします。

事務所情報

弁護士法人宇都宮東法律事務所 
代表弁護士 伊藤 一星
〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷4丁目1−20 4階
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